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2026年09月18日

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産業廃棄物とは?一般廃棄物との違いや法律違反になりうる見落としやすいポイント

【産業廃棄物とは?】一般廃棄物との違いや法律違反になりうる見落としやすいポイント

 

私たちの暮らしや企業活動の中では、毎日さまざまな「ごみ」が発生します。普段何気なくごみと呼んでいるものは、法律上「廃棄物」といい、「何が、どこから、どのように出たものか」によって、分類や処理のルールが異なります。
会社や工場、店舗などから出たごみは、すべて産業廃棄物になると思われがちです。しかし実際には、産業廃棄物に当たるものと事業系一般廃棄物に当たるものがあり、同じように見えるものでも、発生した業種や工程によって分類が変わる場合があります。企業には、自社から出る廃棄物の種類を正しく把握し、それぞれのルールに沿って処理することが求められます。

 

今回は、産業廃棄物の基本的な考え方から、一般廃棄物との違い、法律で定められた種類まで、初めて廃棄物管理を担当する方にも分かりやすく解説します。

 

 

産業廃棄物の基本的な考え方

 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法とその施行令で定められた20種類の廃棄物を指します。工場の製造工程や建設現場だけでなく、店舗、物流施設、オフィスなど、営利・非営利を問わず事業活動から発生するものが対象になり得ます。

一方、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」です。家庭から出る生活ごみに加え、事業活動から出たものでも20種類の条件に当てはまらない廃棄物は、一般に「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。つまり、「会社から出たかどうか」だけで産業廃棄物と判断することはできません。

廃棄物|産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物| 特別管理産業廃棄物 爆発性、毒性、感染性などがあるもの |一般廃棄物(産業廃棄物以外のもの) ・主に家庭から出る廃棄物(家庭系一般廃棄物) ・会社などから出る産業廃棄物に該当しないもの(事業系一般廃棄物) |特別管理一般廃棄物 爆発性、毒性、感染性などがあるもの |会社から出るごみ=すべて産廃ではない

産業廃棄物は法律上20種類に分けられる

 

産業廃棄物の20種類は、大きく「業種を問わず、事業活動に伴って生じれば該当する12種類」と、「特定の業種・事業活動から生じた場合に該当する7種類」、そして「これらを処分するために処理したもの」の3つに分けて整理できます。

 

産業廃棄物 法律で定められた20種類|燃え殻|汚泥|廃油|廃酸|廃アルカリ|廃プラスチック|ゴムくず|金属くず|ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず|鉱さい|がれき類|ばいじん|紙くず|木くず|繊維くず|動植物性残さ|動物系固形不要物|動物のふん尿|動物の死体|コンクリート固形化物など|あらゆる事業活動に伴うもの|業種等が限定されるもの|上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの

 

このほか、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものは「特別管理産業廃棄物」として、通常の産業廃棄物より厳しい管理が必要です。品目名だけで判断せず、成分や性状、付着物の有無まで確認しましょう。

 

「業種」や「用途」によって区分が異なる廃棄物がある?

 

特に注意したいのが、紙くず、木くず、繊維くずなど、特定の業種や事業活動から出た場合のみ産業廃棄物となる種類です。これらは法律上、「業種指定のある産業廃棄物」などと呼ばれています。
例えば、建設工事に伴って出る紙くずは産業廃棄物ですが、一般的なオフィスの事務作業で出る紙くずは、事業系一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物は処理ルートが法律で厳格に分けられているため、誤って混ざった状態で処理(委託)してしまうと法律違反になります。たとえ悪気がなくても、区分を間違えて処理すると廃棄物処理法(廃掃法)に基づき、排出事業者(出した側)が罰則の対象となるリスクがあります。

 

また、木くずも本来、特定の業種から出たものだけが産業廃棄物になります。しかし、貨物の流通に使われた木製パレットと、そのパレットへの積付けに使用した梱包用木材だけは例外というルールがあり、どちらも業種を問わず産業廃棄物に該当します。同じ木くずでも、オフィスの机(木製)を捨てる場合は業種指定外なので事業系一般廃棄物となり、産業廃棄物として処理してはいけません。
事業活動から出るゴミは「見た目」ではなく「法律上の区分」に合わせて、それぞれ正しい許可を持った業者と適切な契約を結んで処分する必要があるのです。

 

【タメになる! KSC社長コラム】廃棄物の分類は、プロの業者でも現物を見ただけでは判断できないことがあります。『何でできているか』に加えて、『どの業種の、どの工程で、なぜ不要になったのか』まで確認します。排出事業者がリスクを負わないためにも、迷ったときほど、発生工程をさかのぼることが大切です。

 

 

判断に迷う廃棄物は、流したり混ぜたりせずに相談

 

KSCへ寄せられる相談のなかには、粉状・液状の廃棄物、乾電池やバッテリー、蛍光灯、スプレー缶など、普段の回収業者では対応できないものもあります。火災や有害物質のリスクがあるものも含まれるため、「少量だから」と排水へ流したり、ほかの廃棄物へ混ぜたりするのは避けましょう。
相談時には、次の情報を整理しておくと、区分や処理方法を確認しやすくなります。

 

●製品名・原材料・成分が分かる資料(成分表やSDSなど)
●どの事業・工程で、どのように発生したものか
●油・薬品・水分・異物などの付着や混合の有無
●おおよその数量、形状、保管容器、現在の保管状況

 

 

廃棄物の分類・処理方法で迷ったら、KSCへご相談ください!

 

KSC株式会社では、廃棄物の材質や発生工程を確認し、必要に応じて行政へ照会したうえで、適切な処理方法と許可業者をご提案します。通常の回収では対応しにくい廃棄物や、分類が分からない廃棄物についてもご相談いただけます。
産業廃棄物か一般廃棄物かの判断は、その後の許可、契約、マニフェスト、処理ルートすべての出発点です。『たぶんこの分類だろう』と進めず、発生した段階で情報を整理し、確認することが適正処理への近道です。

 

●手元の廃棄物が産業廃棄物か一般廃棄物かが判断できない
●いつもの回収業者に断られ、処理先が見つからない
●複数種類が混ざっており、分別方法から相談したい

 

廃棄物やリサイクルに関するお悩みは、まずはお気軽にKSCへご相談ください。

 

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